2016-05-10 第190回国会 参議院 法務委員会 第12号
前回、四月の二十一日の質疑で、私の質問に警察庁三浦局長が、傍受をする場面において、犯罪関連通信等を傍受しそれを記録していくという、こういう作業を行いますので、当然その過程で様々なメモでありますとか、そういったものが作られるということはあるのだろうというふうに思いますというふうに御答弁になりました。
前回、四月の二十一日の質疑で、私の質問に警察庁三浦局長が、傍受をする場面において、犯罪関連通信等を傍受しそれを記録していくという、こういう作業を行いますので、当然その過程で様々なメモでありますとか、そういったものが作られるということはあるのだろうというふうに思いますというふうに御答弁になりました。
実際、傍受をする場面において、そういった犯罪関連通信等を傍受をしそれを記録をしていくと、こういう作業を行いますので、当然その過程で様々なメモでありますとか、そういったものが作られるということはあるのだろうというふうに思います。
○三浦政府参考人 犯罪関連通信等の傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するために、現行法あるいは改正法案は、必要最小限度の範囲での聴取等を認めているところでありますけれども、その具体的方法については、スポット傍受について通信傍受規則等が定めているほかは、特段の規定が置かれていないものと承知をしておりまして、その聴取等の範囲が必要最小限度にとどまるのであれば、御指摘の、聴取中の一時停止ということを行
これは、私が今ここに表に起こさせていただいた、こういう形で国会報告をされているわけですが、先日もこの委員会で國重委員から、この報告、犯罪関連通信が全く得られなかった事件が一一%で、八九%の事件で通信傍受により犯罪関連通信等が得られているという客観的事実のやりとりがされたということなんですが、どういう見方をするかというのは非常に重要だと思うんです。
ただ、今回、通信傍受について私もさまざま、まあ、お二人の参考人に比べれば、今までの経歴に鑑みれば私はまだまだ浅学非才だと思いますけれども、今回研さんさせていただいた中で、これまで国会報告がなされた事件のうち、犯罪関連通信が全く得られなかった事件は一一%、つまり、事件ベースでいえば八九%の事件において通信傍受によって犯罪関連通信等が得られているという客観的事実がございます。
私が聞いているのは、この資料の五枚目の真ん中の黄色の七、犯罪関連通信等以外の通信を消去、つまり、裁判所に行ったのではない、捜査機関に行く、作成された傍受記録について聞いているんです。これは犯罪に関係なければ消去しなくちゃいけないということですが、では、それを本当に消去したのかどうかをチェックする体制はあるんですかと聞いているんです。
今の方式について、資料の五枚目なんですが、ここのちょうど左のところにあります立会人のところも見させていただいたわけですが、その部屋から出て、ちょうど真ん中の下のところに七と黄色い囲みがありまして、犯罪関連通信等以外の通信を消去するというところがございます。 通信傍受をする場合、警察によって傍受された通信傍受記録の中で、犯罪関連通信等以外の通信であれば消去されることになっております。
○林(眞)政府参考人 これまでの通信傍受で、令状発付を受けて通信傍受を行ったものについては国会へ全て報告をしているわけでございますが、その中で、全く犯罪関連通信等を捕捉できなかったというのは、むしろ、事件との関係でいえば少ないわけでございます。
また、被疑者が使用している電話を傍受の対象としている場合にたまたま報道機関が取材のために電話をかけてきた場合におきましても、取材のための通信であるということが判明すれば、それまでの間に犯罪関連通信等を傍受している場合を除きまして、報道の自由を尊重するという観点から、直ちにその傍受をとめなければならないということとしておりまして、今般の通信傍受法の改正後も、この報道機関の取材活動を通信傍受の対象とするということにつきましては
具体的には、傍受した通信の全てについて、犯罪関連通信等に該当するかどうかを判断し、通信傍受法上、消去しなければならない通信の全てを手動により消去する方法で行っております。
○林政府参考人 捜査手段として通信傍受を実施した結果、ある特定の事件では、その間の傍受の実施にかかわらず、犯罪関連通信等がなかった、こういう事案というのは、当然、このようにあったわけでございます。
もう一つは、犯罪関連通信等に当たらない通信の記録を消去した上で、傍受記録として刑事手続に使用するということになります。 他方、二枚目のメール等傍受装置の関係でございますが、メール等の傍受につきましては、事業者からの送信データから令状に記載された通信のデータのみを抽出し、傍受を実施することになります。 傍受した内容は原記録に記録をされます。
○説明員(林則清君) 記録装置の機能として必要と考えておりますものは、今申し上げましたことに加えまして、さらに我が国の通信傍受法のもとではその運用の適正を期する上で、例えば新たな機能として、立会人が見ていて、その時点で該当性のためのスポットモニタリングを行っておるのか、それとも犯罪関連通信等の傍受を行っておるのかというのが見えるようにするというような新たな機能をつけ加えるということであります。